登録支援機関は以下のような要件を満たす必要があります。
1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。
1号特定技能外国人支援計画を作成・実施するには以下の要件を満たす必要があります。
実績及び支援責任者・支援担当者の選任
以下のa,b,cのいずれかに該当している必要があります。
a
- 過去2年間に就労系中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある。
- 役員又は職員の中から、「支援責任者」を選任している。
- 外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の「支援担当者」を選任している。
b
- 役員又は職員であって過去2年間に就労系中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から支援責任者を選任している。
- 外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している。
c
- 上記a又はbの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められた者である。
外国語での支援
特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る一号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を整備している必要があります。
文書の作成と保存
1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成して、当該1号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしている必要があります。
支援責任者及び支援担当者
支援責任者及び支援担当者は、外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者でなければいけません。
また、支援責任者及び支援担当者は、⑴エ(ア)から(サ)までに該当しない者である必要があります。
1号特定技能外国人支援
特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に法第19条の22第1項の規定に反して一号特定技能外国人支援計画に基づいた1号特定技能外国人支援を怠ったことがないことが必要です。
面談の実施
特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していなければいけません。
その他
法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては,当該分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。